1958-03-20 第28回国会 参議院 運輸委員会交通事故防止に関する小委員会 第1号
いわゆる雑手当、家族手当とか、それから皆勤、精勤等を入れまして、これはまあ数にも入らないかもしれませんが、相当の額に上ると思っております。それで、このような制度に給与体系を変えていきたいのだ、こういう二本立の考え方をしております。固定給だけでもって生活安定さしてしまうことは業態からいって無理がある。
いわゆる雑手当、家族手当とか、それから皆勤、精勤等を入れまして、これはまあ数にも入らないかもしれませんが、相当の額に上ると思っております。それで、このような制度に給与体系を変えていきたいのだ、こういう二本立の考え方をしております。固定給だけでもって生活安定さしてしまうことは業態からいって無理がある。
あとは議員通信手当、議員秘書手当、非常勤職員手当、雑手当――この雑手当と申しますのは衛視の宿料、被服手当、これのきまつたものの十二分の一ということになります。その次の臨時定員外職員給、休職者給与、公務災害補償費、これも十二分の一が一応あげてあるわけでございます。それから退官退職手当、速記の生徒の手当、諸謝金、議員旅費――議員旅費は滞在雑費の一箇月分、こういうものを入れたものでございます。
次の雑手当も増減ございません。 次に休職者給與、これは今回新たに載つたものでありますが、従来休職を命じてありました者には給與を払わなかつたのでありますが、今回から八割の額が払えることになつておりますから、二十一人分の八割の給與を載せてあるわけであります。 次に公務災害補償費、退官退職手当、これは従来通りでかわつておりません。速記生徒の手当も前と同じであります。
すなわち旧来のものにつきましても、たとえば雑手当とか、あるいはまたほかの旅費にしても、大体延べ人員幾らで、一人あたり幾らに見積つてあるかということがわからないのです。われわれとすると、これから先一年間、たとえば出張などの問題があつて、旅費の関係はどうとかいろいろの問題が起つて来るわけです。それで参考にする場合が起つて来るので、これはやはりとつておかなくちやいけないものなのです。
○小松委員 それからさらに一点お伺いいたしますが、あなたの方の災害工事で雑手当というのがありますね。この雑手当は工事雑費とは違うのですか。
それから、あとの雑手当のところは大した問題はございません。年末手当が、従来は〇・五、すなわち半月になつておりましたが、最近の様子では〇・八ということに予定をされております関係上、もしそうなりました場合に、こちらが出し得るように〇・八にいたしたのであります。つまり〇・三だけの増を、年末手当の方に出したのであります。
○加藤(充)委員 地域給の諸手当の整理の問題ですが、これは基本給との関連において、雑手当は給與制度の中から整理して行きたいということはよくわかるのですが、そうなると、先ほどの地域給の勧告の中には、当然その原則が貫かれて、しかも昨年の朝鮮動乱以来の物価指数、というよりも生活の困窮度合いの実態から、給與ペースそのもの、基本給そのものの勧告が当然理論的に科学的に合理的に出て来なければ、地域給をいくらひねくりまわしても
その他の非常勤職員手当、雑手当及び雑給與については、特に御説明を申し上げるほどのものはなくて、本年度のものにならつて編成しただけでございます。 それから八の旅費のところでありますが、三番目の滞在雑費、これが従来五百円でありましたものが千円になりまして、倍額になつたものがここに増となつておるだけであります。
第三点といたしましては、現行法が制定せられました直後、船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律が公布せられ、同会の船員の給與体系が新たに設定され、従来の雑手当の名称が廃止されましたので、別表の基準の表現を改めようとするのであります。
法律第九十七号別表に「船舶運営会を退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雑手当を控除した額」を基準額とする旨の規定がありますが、昨年法律第九十七号制定直後公布されました、船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律によりまして、同会船員の給與体系が新たに設定され、従前の「雑手当」の名称が廃止されましたために、別表の基準の表現
法律第九十七号別表に「船舶運営会を退職した日において当該船員が乗船中に受けるべき一箇月当りの給與総額から雑手当を控除した額」を基準額とする旨の規定がありますが、昨年法律第九十七号制定直後公布されました「船舶運営会の船員の給與基準の設定及び船舶運営会の役職員に対する特別手当の支給に関する法律」によりまして、同会船員の給與体系が新たに設定され、従前の「雑手当」の名称が廃止されましたために、別表の基準の表現
雑手当は速記の講師手当、速記の生徒に対する手当、不当財産委員会の手当等が織り込んであります。謝金及び賞與金、これは委員会、事務局並びに翻訳等の謝金及び賞與金であります。死亡賜金、公務災害補償費、これらは費目を設置してあるにすぎません。衛視宿料、衛視特別手当、この辺は別に問題はございません。 六の旅費のところでございますが、議員旗費、これは往復旅費並びに滯在雑費を見込んであります。